日記
-つづきA-

第6条 私、山本ゆきえはご主人様のご命令を絶対服従のお言葉であると心得、どのようなご命令にも従いご奉仕させて頂き、決して拒むことは致しません。

但し、戸籍上の日常生活を送る上で支障が出る範囲においては、仮の姿である戸籍上の妻、山本ゆきえとして生活することについてお許しを頂きます。

第7条 私、山本ゆきえは万が一、ご主人様のご命令や、この契約に背いた場合はどのような罰則、お仕置きをお受けなければなりません。
[感想を書く]
[前へ|次へ|戻る]