児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(目的)
第一条
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。

(定義)
第二条
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一: 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの。

二: 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。

三: 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。

(適用上の注意)
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(児童ポルノ頒布等)
第七条
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
二: 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。

以上